熊本市の国民健康保険の加入者の方が就学のために市外へ住所を移される場合で、生計維持中心者が引き続き熊本市に居住するなど、就学していないとすれば熊本市に居住しているとみなされる場合には、引き続き熊本市の国民健康保険の資格を持つことになります。
該当する方は、転出手続きの際に、就学による特例適用の手続きが必要です。
【国民健康保険の特例】
国民健康保険は、それぞれお住まいの市区町村で加入することが原則ですが、子供さんが親元を離れて“就学のため”に転出するような場合には、特例として転出後も引き続き転出前の市区町村の国保に加入することになり、転出前市区町村から特例適用の表示がある保険証の交付を受ける必要があります。
また、卒業されるなど、就学の状態でなくなったときは、保険証の有効期限内であってもその資格を失いますので、その際にも届出が必要です。
【特例に該当する就学の範囲】
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校
または、これらの学校と修学年限、履修時間等においても同程度の教育を行う教育機関であって、学校教育法以外の法令に特別の定めがあるもの。
■手続きに必要なもの
・国民健康保険証(就学のために転出される方のもの)
・在学証明書、学生証、学費納入の領収書のいずれか1つ
※ 個人番号カードをお持ちの方は、ご持参ください。
■届出窓口・お問い合わせ先
・中央区役所 区民課 096-328-2278
・東区役所 区民課 096-367-9125
・西区役所 区民課 096-329-1198
・南区役所 区民課 096-357-4128
・北区役所 区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも受け付けています。
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